競売不動産における事前調査は、裁判所で事件記録を調べたら、次は現地調査でとても重要です。
なぜなら現地調査報告書が作成された時点と、入札の時ではかなりの時間差があるため、執行官の現況調査の時には空室であったのが、入札時点では誰か住んでいたという話は決して珍しくないのです。
占有状況の確認後、次に注意すべきは、土地や一戸建てにおける接道条件です。
建築基準法上の道路に2M以上接していないと建築確認は取得できません。
しかし、競売不動産の一戸建ての中には、この接道条件を満たしていない土地に無許可で建築されているものもあります。一般の取引においては、広告などにも「再建築不可」と記載されているもので、競売物件の場合は自分で調査するしかありません。
無論、現地ばかりでなく、役所の建築指導課などで確認することも大切です。
次に同じく、土地や一戸建ての場合で注意すべきは、境界の問題です。これに付随して、水道管やガス管などの埋設管が他人地を通過していたり、樹木が越境している状況がないか否かの確認も必要となります。
門塀などで区切られている場合はあまり心配ありませんが、こういった恒久物がない場合は注意しなければならないのです。
さて、マンションの場合、注意するのは何といっても「管理費の滞納」でしょう。事件処理手続きの関係で時間がかかるため、ほとんどのケースで事件記録より増えています。
もちろん現地調査にも限界があります。何よりも更地の場合を除き、中に入ることができないことが最大の難点なのです。
現地調査報告書上の内部状況と現物が相違していることなどは稀ではありません。
仕方のないことですが購入のリスクとして考えざるをえません。
マンションの場合は、ある程度の状況を管理会社が把握している場合があるので聞いてみるとわかることがあります。
現地の事前調査は後々のリスクを避けるためにも重要ですので、慎重に行う必要があります。