競売物件の中によく借地権付建物という記述を見付けることがあります。この際に表にはでませんが、借地権に対してはかならず底地というものが存在しています。この底地権者が土地を貸している地主さんです。
この地主さんにとっては、借地権付建物が競売になってしまうのは単なる競売物件の一つに留まらない大事件で、立派な利害関係人なのです。
古くから知っていて近所付き合いもしてきた賃借人から、全く知らない人に借地権が移ってしまうのですから気分のいいものではありませんし、以前からの付き合いだからこそ安い地代でも納得(我慢かもしれませんが)していた訳ですから、例え法律的に認められた売却であっても釈然としないでしょうし、黙っていられないのが本音のところでしょう。
ではこういう場合地主さんはどういう対応をとるべきなのでしょうか?今回はそういった場合のケーススタディです。