「執行抗告」とは裁判所の執行処分に対する不服申立てのことです。入札にあたり保証金の振込みを行う前には裁判所に「取下げ」や「取消し」または「停止」の有無を確認してください。
保証金を振り込んでも、最初から買受けできる見込みは無く無駄足を踏むこともあります。
取下げ等については開札の前日まで可能なので、私自身も入札した物件が何度か取下げになってしまったことがあります。正直泣くに泣けません。問題の無い物件ほどその傾向が強く、恐らく任意売却等で売却してしまうのでしょう。
かくいう私が代理人を務めた物件でも、何度か任意売却で金融機関に取下げて頂いた事がありますので文句は言えませんが・・・。
しかし、厄介なのは入札し落札できた後に、執行抗告と言う名のクレームが、競売不動産の所有者などから出された場合です。
これがなされると、売却許可決定は確定せず代金納付はできません。
執行抗告は、比較的簡単にできてしまうため行われることは珍しくありません。
最近では、裁判所もスピードアップが図られ、即日却下なども行われるようになってきたので以前ほどではなくなりましたが。
執行抗告は競売不動産の所有者が少しでも長く住んでいたい時や、金融業者などが、明渡費用交渉の道具として利用するときなどに行われるようです。また、執行抗告を競売不動産所有者などから請け負う業者も出現しており、あらかじめ、そういった業者がDMや宅訪を行っていることもあります。
なお、執行抗告は売却決定公告後一週間以内に行わねばならないことになっています。
また、引渡命令に対してもこの執行抗告が行えることになっているので注意が必要です。