一般の人にとって賃借権はよく知っていても、地上権という権利はあまりなじみがありません。
地上権と賃借権は競売市場においてはときどき登場することがあります。
地上権も賃借権と同様に他人の土地を利用できる権利で、借地借家法の適用があります。地上権と賃借権との違いは、賃借権が契約(債権)なのに対し、地上権が所有権と同様に物権であることに由来します。
すなわち地上権は物権であるから何人にも主張できますし、地主は地上権の登記に応じる義務があり、登記した地上権は新所有者にも対抗(簡単に言うと地上権は継続)できます。
これに対して賃借権はあくまで契約なので原則として賃貸人にしか主張できません。また不動産賃借権も登記することができますが、地主はこれに応じる義務はないとされています。もっとも余程のことがないと地主は応じません。
したがって、土地所有者が土地を第三者に譲渡すれば、賃借人は新所有者には賃借権は主張できないということになります。
それでは土地、建物の賃借人は安心して住むことができないので、借地借家法により、賃借権の登記がなくても、特別に一定の対抗力が認められることになったので、対抗力という意味では大きな違いはなくなりました。
しかし、賃借人が賃借権を譲渡するには地主の承諾が必要であり、無断譲渡は賃借権の解除原因になります。これに対し地上権は、第三者に譲渡するにも所有者の承諾は不要であり、自由譲渡性を有する点がもっとも大きな違いです。