競売トラブル。貸していた土地が競売に!<合意書の作成> 埼玉県春日部市、国道16号線沿い 株式会社だるま不動産TEL.048-662-9440
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競売トラブル。貸していた土地が競売に!<合意書の作成>

登場人物
底地権者(地主さん)  寺原 康二郎さん
借地権者 安田 進氏

合意書の作成

 一週間後、再度安田氏との明け渡し交渉を行いました。

 安田氏からは以前と同じお願いをされましたが、承諾できない旨お伝えしたところ、今度はあっさりと引いて、引越し先を探す都合もあるので期日を所有権移転後3ヶ月とし、かつ合意時点で50万円の半金を着手金として先に支払って欲しいとの回答がありました。

 どうやら弁護士にでも相談したようです。急に常識的な要求になりましたし、部分的ですが法律用語も登場してきています。正直なところこちらも話が早いのでその方がありがたいです。

 この回答についてはこちらとしても許容範囲でしたので、その場で寺原氏に連絡をとりご承諾いただいた上で下記の内容で合意しました。

○ 明け渡し料は50万円、但し合意書作成時に20万円を着手金として支払う。
○ 明け渡し期日は所有権移転後三ヶ月とする。
○ 合意書については、公証人役場において公正証書をもって作成する。

 その後、合意文書の内容について双方の意見を調整した後、まず私が公証人役場に赴き合意書の案文を提出し、3日後に書類作成を行う予約をしておきました。
 当日、寺原氏・安田氏双方同席し、合意書を作成、公正証書にしてもらい、寺原氏から安田氏に対し、着手金20万円が支払われました。

 それから二ヶ月ほどして、安田氏から引越し先が決まり、一ヶ月程早めに出て行けそうなので明け渡し料を上乗せして欲しいとの連絡がありましたが丁重にお断りしました。

 期日は超えてはいけないものであってえ、早まったからといって明け渡し料が増やせるわけではありません。そのためにわざわざ合意書を作成したのです。

 そうこうしているうちに安田氏から明け渡しが完了した連絡が入り、寺原氏とともに現地へ赴きました。
 予測を裏切らずある程度の残置物が残っていましたが許容範囲でしたので残置物として処理する旨お伝えし、カギを受け取り(カギは占有権原の根拠になりますので重要です。取り壊す場合でも必ず引き渡してもらう必要があります)ました。

 全ての確認後、明け渡し料の残金30万円を支払い、領収書を受け取りました。領収書は必須です。
 これでようやく全ての作業が終わり、ほっとしていると寺原氏から解体はどれぐらいで終わる? とのお言葉が・・・そうだ、戦闘モードだったんだ。

競売ドキュメント「競売トラブル。貸していた土地が競売に!」

  1. 突然
  2. 地主側の方針
  3. 借地人との交渉
  4. 地主側の対応
  5. 競売の公示
  6. 入札価格の検討
  7. 開札そして明け渡し交渉
  8. >>合意書の作成<<
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2024年10月9日(水)